よくある質問
- 任意後見制度と法定後見制度の違いは何ですか。
- 費用はどれくらいかかりますか。本人負担ですか。
- 申立手続きができるのは誰ですか。
- 後見人等の報酬はどれくらいですか。
- 子どもである自分が後見人になれますか。
- 後見人になってくれる親族がいない場合は、後見制度は利用できないのですか。
- 保険の受け取りのために申し立てをしますが、受け取りが終われば後見制度を辞めることができますか。
- 申立書は法律職に作成してもらわないといけませんか。自分でも作成できますか。
- 依頼する法律職を紹介してもらえますか。北九州成年後見センターは申立書の作成代行をしていますか。
- 「登記されていないことの証明書」はどうやって取得するのですか。
- 役所で本人戸籍を取るときは何という名目で取ればよいですか
- 本人の財産が分からない場合はどうすればよいですか
- 診断書はどこの病院に依頼すればよいですか。指定がありますか
- 不動産の登記簿謄本は誰でも取れますか。
- 申立手続きを行った場合、後見人等が選任されるまでどの位の期間がかかりますか?
- どこの裁判所で申立をするのでしょうか。
- 「精神疾患」とはどのような病気ですか?
- 「知的障害」とはどのような障害ですか?
- 「精神障害」とはどんな障害ですか?
- 「発達障害」とはどんな障害ですか?
- 施設や病院からの地域移行や地域での住み替えを希望する障害者です。どこに相談すればいいのですか。
- アパートを借り一人暮らしをしたいのですが、私には障害があり保証人がいません。保証人になってくれるところはありますか?
- 私は地域で生活する障害者ですが、買い物、通院、公共機関の利用、公的な手続きなどに自分ひとりでは不安があります。区役所以外で気軽に相談できる場所はありますか?
- 自閉症(高機能自閉症を含む)アスペルガー症候群、レット症候群、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害のあるかたの専門相談機関はありますか。
よくある質問
- 任意後見制度と法定後見制度の違いは何ですか。
- 任意後見制度は、将来判断能力が十分でなくなったときに備えて、判断能力が衰える前に、本人の意思で後見人を選んでおき、どういったことを頼みたいか予め決めておくものです。
一方で法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用するもので、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型に区分されます。
関連リンク:
>>成年後見制度について
>>任意後見制度とは
>>法定後見制度とは
- 費用はどれくらいかかりますか。本人負担ですか。
- 申立書類を作成する際、必要書類(診断書、戸籍謄本等)の入手に約1~2万円かかります(診断書の依頼先や、取得する戸籍の枚数によって異なります)。
福岡家庭裁判所の場合、申立書を提出する際には、手数料として収入印紙と郵便切手で8,000円前後(保佐・補助の場合は8,700円~9,500円)を納めます。申立手続きが進む中で鑑定が行われると、その費用(鑑定を行う医師に支払われるもの)として、最大10万円を家庭裁判所へ納める必要があります(これらの金額は地域ごとに異なる可能性があるため、管轄の家庭裁判所へお尋ね下さい)。
これらの費用は、原則として申立人負担となります。
- 申立手続きができるのは誰ですか。
- 申立権限があるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等です。
申立権限のある親族が全くいなかったり、親族が虐待をしていて申立を行わなかったりする時には、市町村長が申立人になる場合もあります。関連リンク:>>成年後見制度について
- 後見人等の報酬はどれくらいですか。
- 任意後見制度の場合は、任意後見契約を結ぶ際に、本人と任意後見受任予定者との話し合いで報酬金額を決めます。
法定後見制度の場合は、後見人等が家庭裁判所へ報酬付与申立という手続きを行い、家庭裁判所が本人の財産状況や後見人等の対応した業務内容によって報酬金額を決定します。東京家庭裁判所では報酬目安を開示していますが、開示していない家庭裁判所もあります。
- 子どもである自分が後見人になれますか。
- 後見人等になることを希望する場合には、申立時に「後見人等候補者」として必要事項を書類に記載し、家庭裁判所で面談を受けます。ただし、後見人等を選任するのは家庭裁判所なので、候補者になっても、必ず後見人等に選任されるとは限りません。
最近は、本人(被後見人等)の財産が多い場合には、専門職が後見人等や成年後見監督人になることが増えているようです。また、親族と専門職が複数で後見人になる場合もあります。
- 後見人になってくれる親族がいない場合は、後見制度は利用できないのですか。
- 任意後見制度の場合は本人と任意後見受任予定者との間での契約なので、必ずしも親族である必要はありません。知人や法律職などの専門家に頼むこともできます。法定後見制度の場合は、後見人等を選任するのは家庭裁判所なので、候補者がいないので第三者の後見人を選任してほしい旨を申立書に記載すると、家庭裁判所が第三者の後見人(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、精神保健福祉士、法人等)を選任してくれます
- 保険の受け取りのために申し立てをしますが、受け取りが終われば後見制度を辞めることができますか。
- 法定後見制度を一度利用すると、基本的には本人が死亡するまで後見制度の利用が続きます。申立のきっかけとなった課題が解決しても(例えば保険金の受け取りが完了しても)、後見人等は選任されたままです。
保険金受け取りの他にも、不動産売却、通帳の再発行、施設入所契約がきっかけで申し立てをしたとしても、やはり後見制度の利用を辞めることは基本的にはできません。
- 申立書は法律職に作成してもらわないといけませんか。自分でも作成できますか。
- 申立書類は親族や本人が自分自身で作成しても構いません。もし法律職に依頼する場合には、その依頼費用は依頼者(申立人)の負担になります。
- 依頼する法律職を紹介してもらえますか。北九州成年後見センターは申立書の作成代行をしていますか。
- 北九州成年後見センターでは、個別で法律職を紹介しておりません。弁護士会や司法書士会等の団体の連絡先をご案内し、問い合わせは各自で行っていただきます。また、申立書の作成代行も行っておりません。
- 「登記されていないことの証明書」はどうやって取得するのですか。
- 法務局本局で窓口取得を行うか、東京法務局へ郵送で申請します。法務局のホームページから「登記されていないことの証明申請書」をダウンロードして必要事項を記載してください。郵送申請の場合には、返信用封筒(宛名記載、切手貼付)の同封が必要です。手数料は300円です
- 役所で本人戸籍を取るときは何という名目で取ればよいですか
- 成年後見申立の添付資料として、と伝えて取得します。
- 本人の財産が分からない場合はどうすればよいですか
- 申立時は本人の財産を財産目録に記載する必要がありますが、本人が通帳等を紛失していて詳細が分からない等の場合には、不明という欄にチェックを入れます。
- 診断書はどこの病院に依頼すればよいですか。指定がありますか
- 指定の病院や、科はありません。
診断書の様式は、法定後見制度専用の様式があり、家庭裁判所で直接受け取るか、家庭裁判所のホームページでダウンロードすることができます。また、診断書付票という書類も医師に書いてもらいます。
- 不動産の登記簿謄本は誰でも取れますか。
- 法務局で誰でも取得することができます。手数料がかかりますので、法務局ホームページ等でご確認下さい。
関連リンク:>>法務省ホームページ
- 申立手続きを行った場合、後見人等が選任されるまでどの位の期間がかかりますか?
- 後見,保佐については,本人の精神鑑定を行うため,1ヶ月~3ヶ月程かかります。
補助については,本人の同意を確認する必要があるため,1ヶ月程です。
(事案の内容,本人の判断能力等によって,審理期間は大きく変わりますので,あくまで目安です。)
- どこの裁判所で申立をするのでしょうか。
- 本人が実際に住んでいる所(住民票上の住所ではありません。)を管轄する家庭裁判所です。裁判所によっては、申立や申立書類を受取りに行く際、予約制となっている所もありますので、事前に裁判所に問い合わせを行ってみてください。
障害や疾病について
- 「精神疾患」とはどのような病気ですか?
- WHO第10改正国際疾病分類(ICD-10)の「V 精神および行動の障害 F10からF99」に分類されている疾病になります。その中には、症状性を含む器質性精神障害(アルツハイマー病の痴呆・血管性痴呆他)・統合失調症・気分障害・精神遅滞・心理的発達の障害どが含まれます。
- 「知的障害」とはどのような障害ですか?
- WHO第10改正国際疾病分類(ICD-10)では「精神遅滞」「精神発達遅滞」と定義されていて、18歳未満の発症であり、知能指数と併せて、規定される社会適応能力に一定以上の課題がある人とされています。知的障害者福祉法には知的障害に関する定義はありません。各都道府県(政令指定都市)の18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が知的障害の判定を行ない、療育手帳を発行しています。
- 「精神障害」とはどんな障害ですか?
- 精神保健精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第5条で、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患」と定義されています。ただし同45条に規定されている精神障害者保健福祉手帳の対象から知的障害者は除かれています。
- 「発達障害」とはどんな障害ですか?
- WHO第10改正国際疾病分類(ICD-10)では「広汎性発達障害」として規定されています。発達障害者支援法では第2条第1項で「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」とされています。また同2項で「発達障害者」とは発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは発達障害者のうち十八歳未満のものをいうと定義されています。
北九州市内の相談機関について
- 施設や病院からの地域移行や地域での住み替えを希望する障害者です。どこに相談すればいいのですか。
- 施設や病院からの地域移行や地域での住み替えを希望する障害のある方々の「住まい」の問題を入り口にした相談支援機関として北九州障害者居住サポートセンターがあります。 賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、様々な理由で入居が困難な状況にある障害を持つ方々の入居に必要な支援を行います。その中では、協力してくれる医療機関の開拓や、ご本人だけでなく必要に応じては不動産屋さん、大家さんなどからのご相談にも応じることで理解も深めていきながら暮らしを応援していきます。また、入居前後の支援に留まらず、入居後の緊急時の対応も含め、暮らしを支えていく地域の社会資源とのネットワーク作りや関係機関によるサポート体制の調整なども行います。
- アパートを借り一人暮らしをしたいのですが、私には障害があり保証人がいません。保証人になってくれるところはありますか?
- 北九州障害者居住サポートセンターの事業の中で、北九州市が提携している「家賃保証事業者」という民間の会社が保証人になってくれる制度があります。契約費用は有料でご本人の負担となります。利用に際しては、いずれでも緊急連絡先の確保が必要になります。緊急連絡先は必ずしも、ご親族に限定されるものでも、家賃債務が発生するわけでもありませんが、ご本人が長期間不在になった際や入院とか緊急の手術などの必要性が発生した際などの連絡先として必要なものです。
- 私は地域で生活する障害者ですが、買い物、通院、公共機関の利用、公的な手続きなどに自分ひとりでは不安があります。区役所以外で気軽に相談できる場所はありますか?
- 地域での生活にかかわることであれば、北九州障害者地域生活支援センターにご相談してみてください。相談者の知りたい情報の提供を始めとして、希望によっては自宅に訪問してくれどんな援助ができるのか一緒に考えてくれます。又、必要に応じてご本人、ご家族の了承のもとで関係機関との調整も図ることができます。 障害福祉サービス(ショートスティやホームヘルプサービス)の利用調整やモニタリングを実施しています。
- 自閉症(高機能自閉症を含む)アスペルガー症候群、レット症候群、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害のあるかたの専門相談機関はありますか。
- 市発達障害支援センター「つばさ」という専門の相談支援機関があります。発達障害があるご本人ならびにご家族の方、関係機関や施設の方からの相談に応じ、情報提供や助言、関係機関との連携・調整を行います。 詳しくはホームページを(http://www.tsubasa.kitaq-src.jp/index.html)ご参照にください。