成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。
後見
ほとんど判断能力を欠いた人を対象
たとえば、買い物に行っても釣り銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなどの援助が必要な人がこれにあたります。
本人の援助者として「成年後見人」が選任されます。
保佐
判断能力がかなり衰えた人を対象
たとえば、日常の買い物程度ならばひとりでできるけれど、不動産の売買や自動車の購入などの重要な財産行為をひとりですることが難しいと思われる人がこれにあたります。
本人の援助者として「保佐人」が選任されます。
補助
判断能力に不安がある人を対象
たとえば、自動車の購入などもひとりでできるかも知れないが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方が良いと思われる人がこれにあたります。
本人の援助者として「補助人」が選任されます。
どの区分に該当するかは、誰が決めるのか?
本人の判断能力が3区分のどれに該当するかは、本人や申立人が自由に選ぶことはできません。
申立時に添付するかかり付け医等による診断書を目安にし、最終的には医師の鑑定に基づいて家庭裁判所が決定します。