法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用するもので、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型に区分されます。
本人または四親等内の親族等の申立権者が家庭裁判所に成年後見(保佐・補助)開始の申立てを行い、家庭裁判所が適任と思われる成年後見(保佐・補助)人を選任します。成年後見(保佐・補助)人には、配偶者や子供などの親族が選任されるケースがほとんどですが、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家である第三者が選任される場合があります。
選任された成年後見(保佐・補助)人は、本人の意思を尊重しながら、本人とともにまたは本人に代わって、福祉サービスの選択や契約、財産管理等を行ったりします。