「成年後見制度」には【法定後見制度】と【任意後見制度】の2種類の制度があります。しっかり知ってから利用しましょう!
「成年後見制度」とは、判断能力が十分でない人(本人)を法律的に保護し、支えるための制度です。
病気や事故などによって判断能力が十分でなくなった人(認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等)が、医療や介護に関する契約を結んだり、預金の払戻しや解約、遺産分割の協議、不動産の売買などをする場合に、本人に不利益な結果を招かないよう、本人を保護して支える人が必要になります。
このように、判断能力が十分でない人のために、援助者を選び、この援助者が本人のために活動するのが成年後見制度です。成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおく「任意後見制度」の2つの仕組みがあります。
法定後見制度とは
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用するもので、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型に区分されます。 本人または四親等内の親族等の申立...
詳しくはこちら後見・保佐・補助について
成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。 後見 ほとんど判断能力を欠いた人を対象 たとえば、買い物に行っても釣り銭の計算ができず、必ず誰かに代わ...
詳しくはこちら任意後見制度とは
任意後見制度は、将来判断能力が十分でなくなったときに備えて、判断能力が衰える前に、本人の意思で後見人を選んでおき、どういったことを頼みたいか予め決めておくものです。 予め、本...
詳しくはこちら制度の支援範囲
補助 保佐 後見 要件 判断能力 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が不十分な人 精神上の障害により判断能力が著しく不...
詳しくはこちら申立ての手順
申立ての手順 成年後見制度の申立ての手順は下図をご参照ください。
詳しくはこちら市町村長による申立
市町村長による申立とは、判断能力が不十分で、しかも身内の方による申立ができないもしくは不適切な場合に、本人の福祉のために市町村長が行う家庭裁判所への成年後見制度の申立です。
詳しくはこちらよくある質問
よくある質問 任意後見制度と法定後見制度の違いは何ですか。 費用はどれくらいかかりますか。本人負担ですか。 申立手続きができるのは誰ですか。 後見人等の...
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