みると通信:障害者福祉のサービスについて
今回は障害者(20歳以上)の使えるサービスについて障害者総合支援法のサービスを中心に解説したいと思います。
まずは障害者制度の全体像のイメージについて表にしています。
障害者基本法 (障害者施策の「基本事項」を定めています) |
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障害者総合支援法 (サービスを利用するための共通の仕組みを定めています) |
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身体障害者福祉法 |
などについて規定 |
知的障害者福祉法 |
などについて規定 |
精神保健福祉法 (精神保健及び |
などについて規定 |
発達障害者支援法 |
などについて規定 |
障害者基本法
障害者基本法とは、障害者施策全般の基本的事項を定めた法律です。 対象となる障害を「身体」・「知的」・「精神」に分けて、国や地方自治体などの義務・責任を明確にした上で、 障害者の自立と社会参加を促進するため、医療・教育・年金・雇用・生活環境の整備など、障害者施策全般の基本事項を定めています。
もともとは1970年(昭和45年)に制定された心身障害者対策基本法ですが、障害者を取り巻く社会情勢の変化に対応するために 1995年(平成7年)の法改正時に対象を精神障害者に広げ障害者基本法に名称が変更されました。
目的 |
障害者の自立および社会参加の支援等のための基本的理念、国や地方公共団体等の責務、施策の基本事項を定めて、その施策を総合的かつ計画的に推進することで、障害者の福祉を増進する事を目的とする。 |
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基本理念 |
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障害者の定義 |
身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。 |
障害者総合支援法 (旧障害者自立支援法)
障害者総合支援法は「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざす」ために平成18年につくられました。
障害者総合支援法のポイント
障害保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度により、充実が図られました。しかし、次のような問題点が指摘されていました。
障害保健福祉施策の課題
- 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと
- サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい)こと
- 支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること
こうした制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、いっそうの推進を図るために、障害者総合支援法は制定されました。
障害者総合支援法のポイントとしては以下のとおりです。
障害者総合支援法のポイント
- 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む))にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
- 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供
- サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体0が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
- 就労支援を抜本的に強化
- 支給決定の仕組みを透明化、明確化
難病について
なお、平成25年4月から障害者総合支援法では、障害者の定義に「難病等(治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって 政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働省が定める程度である者)を追加し、障害福祉サービス等を利用できるようになりました。
※難病情報センター(http://www.nanbyou.or.jp)(新しいウィンドウで表示)
今回の見直しにより・・・
- 難病患者で、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが一定の障害がある方々が、障害福祉サービス等を利用できる。
- 難病患者等が利用してきたホームヘルプサービス等は、これまで補助金事業として一部の市町村でのみ提供されてきたが、今後は、法定事業として全市町村において提供可能になる。
- 利用できるサービスが、補助金事業のホームヘルプサービス、短期入所及び日常生活用具給付の3つから、障害者総合支援法に定める障害福祉サービス等に広がる。