みると通信:障害者総合支援法の障害福祉のサービス【3】

障害福祉サービスについて

個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。このサービスについて、介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業の3回に分けて説明しています。

地域生活支援事業

市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟にサービスを実施します。

(1)利用までのながれ(地域相談支援給付を希望する場合)

(2)サービスの内容

相談支援 困ったことがあるときや、新しくサービスを利用したいときに、相談にのってくれます。
居住サポート 施設(病院)から退所(退院)し、一般住宅へ入居を希望しているが、様々な理由で入居が困難な状況にある方々に必要な支援を行ってくれます。
移動支援
(ガイドヘルプ)
ヘルパーが、外出する手伝いをしてくれます。
(屋外での移動に困難がある障害者・児で、障害福祉サービスで支給決定を受けていない方が対象です)
成年後見制度
利用支援事業
市町村長申立ての、費用や後見人への報酬の助成をしてもらえます。
地域活動支援
センター
障害のある人が、日中活動の支援 をしてもらえます。

  • 生活上の相談
  • スポーツ、レクリエーション、 焼き物、絵を描く など
福祉ホーム 障害のある人が、一人で住める家です。日常生活の手伝いもしてもらえます。

その他にも、「コミュニケーション支援事業」「日常生活用具 給付等事業」「訪問入浴サービス事業」など、いろいろあります。くわしくは、役所の人か、相談支援専門員に聞いてください。