みると通信:知っておこう「障害者手帳」 その1

「障害者手帳」とは

今回は障害者手帳制度について解説したいと思います。
障害者手帳とは、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」といった、障害を有する人に対して北九州市から発行される手帳の総称を言います。
各種障害者手帳は障害種別に交付されるため複数の障害者手帳を所持することも可能です。
また、障害者手帳を提示することにより、公的機関やJR等で、料金の優遇などを受けることができます。

一方で、障害者手帳を積極的に所持しない方も多くいます。
「障害者」と認定されることへの、心理的な抵抗感が大きいと思われます。
新たな障害者手帳の取得や更新時には被後見人等とよく話し合うことが大切です。

【障害者手帳の種類】

種別 区分 対象者
身体障害者手帳

1級から6級

  1. 視覚障害
  2. 聴覚または平衡機能の障害
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能
    永続する障害がある人
療育手帳 A1、A2、A3
B1、B2
子ども総合センター(18歳以下)
障害福祉センター(18歳以下)
において知的障害と判定された人
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級、3級 精神障害(発達障害)のために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

次回は、サービス内容や事例について見ていきます。