みると通信:Q&A その1 「申立するには」

ここでいう「本人」とは、
後見人等を選任する必要のある方(被後見人、被保佐人、被補助人となる方)のことです。

申立てができるのは誰ですか?
申立を行う方のことを「申立人」と言います。申立人になれるのは、本人・配偶者・4親等内の親族等です。
身寄りのない方や本人が虐待を受けている等の場合、市町村長が申立人になる場合もあります。
どこで書類をもらえますか?申立てはどこでするのですか?
4ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所で申立を行います。
書類も、家庭裁判所での配布になるため、家庭裁判所の担当係へお問い合わせ下さい。<
申立ではどのような書類を提出しますか?
申立書を作成し、提出する必要があります。
申立書類には、財産目録(ご本人の財産の一覧)、収支予定表(ご本人の月々の収支状況)等があります。
また、診断書(申立専用のもの)や戸籍を取得する必要もあります。
詳細は、家庭裁判所で配布している専用書類の中にあるチェック表や、家庭裁判所ホームページをご確認下さい。
※各種様式ダウンロードへリンクを貼る
「登記されていないことの証明書」はどのようなものですか?
家庭裁判所で配布している専用書類の中に、「登記されていないことの証明申請書」がありますので、その用紙に必要事項を記載し、東京法務局後見登録課に郵送で請求します。
各法務局(本局)の窓口で取得することもできます。
※全国の法務局・地方法務局
houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kyokumei.htm
※登記されていないことの証明申請(法務省HP)
www.moj.go.jp/ONLINE/GUARDIAN/7-1.html
どこまでの範囲の戸籍を提出するのですか?
まず、ご本人の戸籍が必要です。また、申立人が4親等内のご親族である場合には、ご本人と申立人の関係が分かる戸籍が必要です(例えば、申立人がご本人の子であると分かるもの)。
甥姪や孫の配偶者のような関係の場合には、取得する戸籍も増えることになります。
補助・保佐・後見のどれに当てはまるかは、どうやって決まるのですか?

後見等申立用の診断書がありますので、まずは主治医等に記載を依頼します。
その診断書の中で医師が類型(補助・保佐・後見)の判断をしますので、その情報や、関係者(本人や申立人等)からの聞き取り等を参考にして、裁判官が判断します。保佐や後見の場合には鑑定が行われます。

鑑定とはなんですか?

医学的知識に基づいて、本人の判断能力を判断するものです。
家庭裁判所は、後見及び保佐開始の審判をするには、本人の精神の状況について医師、その他適当な物に鑑定をさせなければならないとされています。ただし、寝たきりで高度意識障害がある等、明らかに鑑定の必要がないと認められる場合には、省略されることもあります。
補助については、鑑定は要しないものとされ、医師の診断で足りるとされていますが、これについても、必要に応じて鑑定が行われることがあります。

後見人等になるには、どうすれば良いですか?

申立書類の中にある、候補者質問票に必要事項を記載して下さい。また、裁判所にて面談を行うこともあります。
書類や面談を基にして裁判官が後見人等になる方を決定するため、候補者になっていても、必ずしも後見人等になるとは限りません。また、親族間に紛争がある場合や資産が多い場合には、第三者後見人(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、精神保健福祉士、法人等)が選任される可能性もあります。
詳しくは、管轄の家庭裁判所へお尋ね下さい。

申立から審判が下りるまでの期間はどのくらいですか?

2~3ヶ月程度かかります。ただし、鑑定の有無や、誰を後見人に選任するかによっても期間が変わってくるため、3ヵ月以上かかるケースもあります。