みると通信:「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」について(その1)
はじめに
平成25年6月に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」(以下、改正法と略す)が衆議院本会議で可決・成立し、「精神医療審査会に関する見直し」部分を除き、平成26年4月に施行されました。
改正法の大きな柱は、以下の表のとおりです。今回の改正の大きなポイントは、家族に多くの義務と負担を強いるとされていた「保護者」制度が廃止されたことです。
他方、医療保護入院の制度は残されており、その入院時の「同意者」として家族や成年後見人等が規定されています。成年後見人や保佐人に関わってくる点として「保護者制度の廃止」と「医療保護入院の見直し」の部分を中心に、3回シリーズで理解を進めていきたいと思います。
1.精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定
厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。
2.保護者制度の廃止
主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。
3.医療保護入院の見直し
- 医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等(※)のうちのいずれかの者の同意を要件とする。
※配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。 - 精神科病院の管理者に、
■医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者(精神保健福祉士等)の設置
■地域援助事業者(入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等)との連携
■退院促進のための体制整備
を義務付ける。
4.精神医療審査会に関する見直し
- 精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。
- 精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。
次回のコラムは、「保護者」制度について説明します。
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「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」について
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