みると通信:高齢者(認知症)の方の自動車運転免許(4)
みると通信では、2011年8月から10月の3回にわたって「高齢者(認知症)の方の自動車運転免許」というコラムを掲載しました。今回、この内容に関連する法律等が変更になったため、追加情報をまとめました。
【道路交通法、同法施行規則の改正】
2015年6月11日の衆議院本会議で可決・成立。
2017年6月17日までに施行される。
認知機能検査
現行の制度
75歳以上で免許を更新する人→☆高齢者講習の前に認知機能検査を受けなければならない。
記憶力や判断力などの簡単な検査で、3段階に分類。
第1分類:「認知症の恐れがある」
第2分類:「認知機能が低下している恐れがある」
第3分類:「低下している恐れがない」
※ただし、「認知症の恐れがある」と判定されても、過去1年間に信号無視や逆走などの交通違反がなければ、医師の診断を受ける必要はない。
改正後
「認知症の恐れがある」と判定された人は、違反経験がなくても医師の診断が義務づけられることとなった。
そこで医師から認知症と診断された場合、免許取り消し、または停止となる。
高齢者講習
現行の制度
75歳以上で免許を更新する人→☆認知機能検査を受ける。
検査の結果が第1分類・第2分類・第3分類 どれであっても2時間30分の講習を受講。
改正後
検査の結果が
- 第1分類、第2分類:個別指導や双方向型講義を加え、3時間とする。
- 第3分類:2時間の講習を受講。
運転免許証の自主返納(免許取り消し)について
有効な運転免許をお持ちの方で、高齢等の理由により、「もう車の運転はしない。」と思われている方は、有効期限内でも運転免許の自主返納(申請による免許の取り消し)をすることができ、自主返納された方は、運転経歴証明書の交付申請をすることができます。
この運転経歴証明書は身分証明書として利用することが可能です。
→詳しい手続きについては、福岡県警察のホームページをご覧ください。
運転免許証を自主返納した高齢者の方に対する支援サービスについて
運転免許証を自主返納した高齢者の方に対しては、各自治体や民間事業者によって、バス・タクシーの割引を受けられる等のサービスが提供されています。
- 関連リンク:
-
高齢者(認知症)の方の自動車運転免許
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