令和4年改正精神保健及び精神障害者福祉に関する法律について【第2回】

【令和6年4月1日より施行】

医療保護入院の期間の法定化と更新の手続き

  • 医療保護入院の入院期間は、最大6ヶ月以内となります。入院3ヶ月後、退院支援委員会を開催し、家族等の同意の確認など、一定の要件を満たす場合は、入院期間の更新ができます。6ヵ月を経過した後は6カ月以内となりました。
  • 入院中の指定医による診察の結果、患者に同意能力がなく(任意入院ができない)、入院の必要があると判断した場合に限り、以下の要件を満たすことで入院の期間を更新できます。

・ 対象患者への退院支援委員会の開催(入院継続に当たって必要な退院支援措置の検討)

・ 家族等に連絡した上で、同意を確認(同意又は不同意の意思表示がないことの確認)

・ 更新届の提出(定期病状報告は必要なくなります)

家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合の取扱い

  • 当該家族等がどうしても同意・不同意の判断ができない場合には、家族等は意思表示を行わないこととすることができるようになりました。
  • 家族等の全員が「同意・不同意の意思表示を行わない」との意思を明示している場合は、市長村長に医療保護入院の同意の依頼をすることが可能になりました。

※改正前は、原則として家族がいないことが要件となっており、家族がいたとしても、心神喪失等の状態にあるため意思能力がなく同意ができない場合や戸籍上で確認できる家族がいたとしても行方不明などの場合など場合に限られていました。

 

地域生活への移行を促進するための措置

  • 退院後生活環境相談員について、措置入院者にも選任することが義務化されました。
  • 地域援助事業者(※)の紹介(現行努力義務)を義務化するとともに、措置入院者にも適用することになりました。
  • 医療保護入院者退院支援委員会について、入院後1年を経過する者に対しても必ず開催することになりました。(更新の際に必要となる。)

※ 医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介護サービスについて退院前から相談し、医療保護入院者が地域生活に移行できるよう、特定相談支援事業等の事業者や、事業の利用に向けた相談援助を行う者(共同生活援助、訪問介護事業者 等)。市町村は、精神障害者や医療機関から紹介の問い合わせがあれば、必要に応じてあっせん・調整等を行うこと

 

入院者訪問支援事業

  • 主に市長同意入院者を対象に、指定の研修を修了した訪問支援員を患者本人の希望により精神科病院に派遣し、本人の話を丁寧に聞き、必要な情報提供等を行います。

※患者の自尊心の低下の軽減、孤独感、日常の困りごとの解消が期待されています。

  • 都道府県等が訪問支援員を選任、研修等を実施します。

※ 法定事業に向けて令和5年度から予算事業を開始。

※都道府県および指定都市の任意事業として位置づけられている。

※福岡県では、大宰府病院へ医療保護入院した患者さんに対しモデルケースとして2024年度より実施。北九州市では検討中。