相続登記の申請義務化【第3回】

2 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更の登記の申請義務化

相続登記の申請義務化については徐々に国民の皆様に認識されつつありますが、登記名義人の住所や氏名、商号、本店に変更が生じた場合の登記申請についても義務化されることはあまり知られていないかもしれません。

この法改正もやはり『所有者不明土地』が発生するのを予防するためです。
『所有者不明土地』となる要因として最も多いのが相続登記がされていないことですが、次に多いのが、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更の登記がされていないことであるといわれています。

当該法改正は、令和8年4月1日からスタートします。
転居、婚姻、商号変更、本店移転等によって不動産の登記名義人の氏名、名称又は住所が変更された日から、2年以内に当該変更の登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないのに登記の申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処されます。

また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。

以上、簡単ではありますが、登記申請の義務化について取り上げてみました。
社会情勢に鑑み、法改正がなされるのは世の常ですので、時事問題に関心を持ち、情報を入手することが必要ですね。