相続登記の申請義務化【第2回】
法務局(登記官)が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告し、催告した期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
★「正当な理由」の具体的例については、法務省のHPに詳細が記載されていますのでご参照ください
もし、何らかの事情で3年以内に相続の登記の申請ができないときは、相続人が法務局に対し、所有権の登記名義人について相続が開始したこと、かつ、自らがその相続人であることを申し出ることによって相続の登記の申請義務が免除されます。これを、「相続人申告登記」とよびます。
相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされることに注意が必要です。
相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出を行わなければなりません(相続人の連名で申出書を作成することは可能です)。
相続登記の申請義務化に関する詳しい解説は、下記のHPをご参照ください!!
法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A (moj.go.jp)