相続登記の申請義務化【第1回】

不動産の所有者が亡くなったときには、法務局に対して相続の登記を行い、所有者が変わったことを公示しなくてはなりません。
ところが、これまでは当該登記の申請は任意のものであったため、様々な問題が発生するようになりました。そのため、この度法律の改正がなされ、当該登記の申請が義務であることが明示されました。
コラムをお読みいただいているご本人自身や周りの方々で、相続の登記を行わずに放置している不動産はありませんか??
マスコミなどによりこの法改正が取り上げられたことで、今、相続の登記を行う方が急増しています。
今回のコラムでは『相続登記の申請義務化』について、簡単にご説明したいと思います。

1 相続登記の申請義務化

所有者が亡くなっているのに相続の登記を行っていないことによって、所有者が誰なのか分からない土地、いわゆる『所有者不明土地』が増加していて、近隣への損害や治安の悪化、公共事業の阻害などが社会問題となっています。皆様も一度はテレビやネットなどで『所有者不明土地』という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。この『所有者不明土地』の約3分の2の土地について相続の登記がなされていないと言われています。
そのため、相続登記の申請を義務化することで当該登記の申請を促し、『所有者不明土地』の発生を予防する目的で法改正がなされました。
この法改正は令和6年4月1日から始まっており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続の登記を行わなければなりません。

令和6年4月1日より前にすでに相続で不動産を取得している場合は、令和6年4月1日から3年以内、つまり、令和9年4月1日までに相続の登記を行う必要があります。そして、正当な理由がないのに、上記の期間内に相続の登記を行わなかったときは、10万円以下の「過料」という行政罰の対象となります。