補助 保佐 後見
要件 判断能力 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が不十分な人 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人 精神上の障害により常に判断能力を欠いている人
具体的な対象者像 自分の財産を管理したり、処分したりするには、援助が必要な場合がある方など 自分の財産を管理したり、処分したりするには、常に援助が必要な場合がある方など 自分の財産を管理したり、処分したりすることが全くできない方など
鑑定等の要否 診断書など(原則として鑑定は不要) 原則として、鑑定が必要
開始手続 申立できる方 本人(本人に申立意思及び能力がある場合に限る)、配偶者、四親等内の親族(※1)、成年後見人など、成年後見監督人など、検察官、任意後見人受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長
本人の同意 必要 不要
同意権・取消権 付与の範囲 申立の範囲内で家裁が定める特定の法律行為 民法13条1項(※2)に定められている重要な財産行為 法律行為全般(取消権のみ)
※同意権についての規定はなし
日常生活に関する行為を除く
(例:パンやお菓子などを買う)
付与の審判 必要 不要
本人の同意 必要 不要
取消権者 本人、補助人 本人、保佐人 本人、成年後見人
代理権 付与の範囲 申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 財産に関するすべての法律行為
付与の審判 必要 不要
本人の同意 必要 不要
後見人等の責務 身上配慮義務 本人の心身状態及び生活の状況に配慮する義務
善管注意義務 その人の職業や社会的地位等から考えて客観的に要求される程度の注意義務
手続き開始に伴う権利等の制限 特になし 医師等の資格、会社役員等の地位を失う 印鑑登録の抹消
医師等の資格、会社役員等の地位を失う
本人と利害関係が生じた場合 臨時補助人を選任する
(補助監督人がいない場合)
臨時保佐人を選任する
(保佐監督人がいない場合)
特別代理人の選任が必要
(成年後見監督人がある場合は、成年後見 監督人が成年被後見人を代理する)
遺言作成に関する特別規定の有無
(民法973条)
なし
(但し、問題になりやすいので要注意)
なし
(但し、問題になりやすいので要注意)
事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師2人以上の立ち会いが必要
※後見人は受遺者になれない