成年年齢引き下げと福祉(第三回)
障害年金との関係
障害者にとって、生活の基盤となる収入としては、まずは障害年金があげられると思います。
国民年金法では満20歳になると強制加入となり、受給開始年齢も20歳以上65歳までとなっていますが、この年金制度は、成年年齢の引き下げとは連動することはなく、これまでどおりとなっています。
つまり、成年年齢が引き下げられたからといって、18歳になれば障害年金を受け取れることはないということです。
障害者と障害年金受給資格については、過去の記事で詳細に説明していますので、そちらを参照してください。
→(みると通信:知っておきたい障害年金その1 | 北九州成年後見センター「みると」 (miruto.info))
以上、三回にわたり成年年齢引き下げが福祉関係に影響を及ぼすであろう問題を思いつくままに書いてきました。
この他にも大きな問題として少年法(刑事司法)との関係がありますが、この点は、また、別の機会にしたいと思います。