家族信託(民事信託)ってなんだろう?~任意後見制度との違いとは~(第三回)

最後に、家族信託の活用事例をいくつかご紹介いたします。

 

① 配偶者がすでに認知症である

家族構成:本人・妻(認知症)・長男

② 親族の中に、浪費者やアルコール依存症など、一度に多額のお金を持たせない方が良い者がいる

家族構成:本人・妻・長女・長男(浪費者)

上記の場合、本人死亡後の第二受益者を妻とし、妻死亡後の第三受益者を長女及び長男とする案も考えられるでしょう。

③ ②の事例で、長男が知的障害者であるケース

この場合も②と同様に、他の兄弟姉妹が受託者となって、生活資金を定期的に給付したり、長男のために財産管理をするというスキームが考えられます。

また、受託者が死亡した場合に備えて次の受託者を指定しておくこともできます。

なお、前述のとおり、受託者は身上監護を行う権限はありませんので、家族信託を利用

すると同時に成年後見制度を併用するという方法も選択肢の一つです。

 

おまけ こんな信託も・・・